前の記事で障害者手帳を持って良かったことを書きましたが
今回は手帳の中身を確認しながら具体的に書きたいと思います
※福岡市の場合なので市区町村により異なるものもあります
※この内容は平成27年に交付された手帳に記載されているものです
現在は該当しない、または変更になっている可能性があります
後期高齢者医療制度の障がい認定手続きが手帳で行えます
65~74歳で精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方は、申請により
後期高齢者医療制度の被保険者となります。
●問い合わせ先:区保険年金課
税制上の優遇措置が受けられます
- 所得税の障害者控除
本人、または扶養者の課税所得金額から以下の額を控除
- 級・3級
- 1級
- 27万円
- 40万円
同居の1級の方の特別障害者控除の加算 → 35万円
●問い合わせ先:税務署
住民税の障害者控除等及び減免
本人、または扶養者の課税所得金額から以下の額を控除
- 級・3級
- 1級
- 26万円
- 30万円
同居の1級の方の特別障害者控除の加算 → 23万円
※前年の合計所得金額が125万円いかの場合、住民税は課税されません
●問い合わせ先:区課税課
利子等の非課税(マル優)
以下のものの利子に課税されません
↓
元本が350万円までの預貯金
額面が350万円までの公債
●問い合わせ先:銀行等、証券会社
相続税の障害者控除
法定相続人である障がい者の相続税額から算出した額を控除
- 級・3級
- 1級
- (85歳に達するまでの年数)× 6万円
- (85歳に達するまでの年数)× 12万円
●問い合わせ先:税務署
贈与税の非課税
手帳所持者の生活費、医療費としてその運用益を提供する信託契約(特別障害者扶養信託契約)
の形で個人から贈与された信託金銭等が手帳の等級に応じて下記の金額まで非課税となります。
- 級・3級
- 1級
- 3,000万円まで
- (6,000万円まで
自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免
※車両1台に限る
↓
●手帳の等級が1級の方本人が所有し、専ら本人が運転する場合
●手帳の等級が1級の方本人や、本人と生計を同じくする者が所有し、運転する場合
または障害者(一部の身体障碍者も含みます)のみで構成される世帯の車を常時介護する者が運転する場合で
専ら当該障害者の通院・通学等のために利用する場合
●問い合わせ先:県税事務所または区課税課
税金などは難しいので窓口で確認!
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