精神障害者手帳は市区町村の福祉課に申請します
精神障害者手帳の申請方法
精神障害者手帳を申請する場合、お住まいの市区町村の福祉課または精神保健福祉課に申請します。
福岡市の場合、「福祉課」と「精神保健福祉課」に分かれているため
精神の疾患で手帳を申請する場合「精神保健福祉課」に申請することになっています。
精神障害者手帳の交付条件
申請した後は審査が行われます、基準もあるので要注意です。
まずは「通院の期間」が重要になってきます。
障害年金と同じく、ここでも「初診日」からの通院期間が第一条件です。
しかし、手帳の場合は障害年金ほど厳しい審査や条件ではありません。
障害年金と比べると厳格ではないのです。
- 精神疾患の初診から6ヶ月以上経過している
- 精神障害者手帳の対象になる病気である
障害年金の場合「初診日」は「疾患してかかった最初の病院」まで正確に調べる必要がありますが、精神障害者手帳の審査の場合「現在通院している病院での初診日から6か月以上」でも申請できます。
私は何年か前に1度返納していますが、2回目の申請は現在通っているクリニックで6か月過ぎたころに診断書を作成、申請しました。
また、対象となる障害(病気)に罹患していること。
「うつ」は認められても「不安障害」では認められない地域もあるようです。
統合失調症や、うつ病・そううつ病などの気分障がい、てんかん、薬物やアルコールによる中毒精神病、高次脳機能障害、発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等)など
精神障害者手帳の申請に必要な書類
申請には「医師の診断書」「申請書(役所でもらいます)」「顔写真」などが必要です。
精神障害者手帳の診断書は記入項目が少ないのか、障害年金の診断書より安い価格で作成してもらえます。
※診断書の価格は病院によって差があります
- 申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 顔写真
- マイナンバーがわかるもの(マイナカード、ナンバー記載の住民票など)
ちなみに診断書の代わりに「障害年金証書の写し」で申請できる市区町村もあるようです。
本人でなく代理人が申請する場合は、さらに委任状などが必要になります
- 代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
- 代理人の身元確認書類
精神障害者手帳の申請・交付されるまで
精神障害者手帳の交付も「すぐに」交付されるわけでなく、審査期間があります。
通常2か月以上と言われますが、審査に時間がかかると4か月以上かかる場合もあるようです。
私の「2回目の申請」の際は1か月ちょっとで交付されました。初回の時は3か月ほどかかったと思います。
- 役所で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙を入手
- 主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう
- 役所の担当窓口に「申請書」、「診断書」、写真を提出
- 審査され、障がい等級が決定
- およそ1ヶ月~4ヶ月で手帳が交付されます
手帳の交付が決定すると、「決定の通知」が届きます。
私の住んでる市区町村では、通知を持って窓口に行き、そこで手帳を受け取りました。
その場合、身分証明書や印鑑を持参したほうが良いと思います。
通っている病院によっては、委任状を書くことで受け取りまでしてくれるところもあります。
審査によって1~3級までの等級が決まる
精神障害保健福祉手帳の等級は次のように1~3級まであります。
1級…精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級…精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級…精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか,又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
判定基準は明確にされていないので、決定が不服な場合は再審査も行えます。
2年ごとの更新が必要
精神障害者手帳は期限があり、2年に1度更新します。
主治医の診断書も再度必要となります。有効期限の3ヶ月前から申請ができるので、早めに準備するのがオススメです。
大体の病院で「もうすぐ更新ですよ」と教えてくれます。
更新も「委任状」を書くことで病院が行ってくれるところもあります。
- 現在お持ちの手帳
- 印かん
- 必要な書類(病院または役所で指示してくれます)
市区町村によって異なるのでしょうが、私が行く役所では「更新したい」と伝え、医師の診断書と必要書類を出したら、その場で手帳の期限を「手書き」で書き換えてくれました。
なんともぞんざいですが、そんなもののようです。
※今年はコロナの影響で有効期限が1年延長されています
主治医に相談して必要なら取得したほうがいい
主治医の見解によって判断基準が異なるかもしれませんが、通院期間が6か月以上あり「うつ」や「双極性障害(そううつ)」に罹患している方は申請してみるといいと思います。
手帳によるサービスやサポートを受けることを考えてみてはいかがでしょう。
精神障害者手帳を持つことで様々なメリットもあるので「お守り替わり」に持っておくと安心です。
抵抗がある人も多いけど
回復したら返納もできますしね♪