
病気で離職した時は失業保険を
受給できない場合があります
失業保険を受給できる条件
雇用保険(失業保険)を受給する場合、一定の条件を満たす必要があります。
受給する場合は「失業の状態」でなければいけません
- 積極的に就職しようとする意思がある
- いつでも就職できる能力(健康・環境)がある
- 積極的に仕事を探しているが、現在就業していない
上記のことを満たして初めて失業保険が受給できます
失業保険を受給できない人とは?
以下のいずれかの状態に当てはまる人は、原則として基本手当(失業保険)を受給できません
- 病気やケガですぐに就職できない
- 妊娠・出産・育児などですぐに就職できない
- 親族の看護などですぐに就職できない
- 定年などで離職してしばらくの間休養する
- 結婚して家事に専念し、就職を希望しない
- 家事手伝いや農業、商業に専念し就職できない
- 自営業をしている(収入の有無問わず)
- 会社などの役員に就任している
- 見習いや研修として就職している
- 学業に専念する(昼間の学校に通い、就職活動できない)
- 次の就職がすでに決まっている
病気ですぐに働けない場合「受給期間の延長」が可能
失業保険を受給できる期間は、原則「離職日の翌日から1年間」ですが、申請により受給期間を延長することができます
病気やケガ、その他家族の事情などで引き続き30日以上職業につくことができない期間がある場合、その日数を受給期間に加える制度です
※受給期間に加えることができる期間は最大3年間です
(例)
失業保険の給付日数が180日間だが、4か月間、病気の療養期間が発生した
↓
この場合療養中の4か月間は「失業の状態」に該当しないため、失業保険の受給ができない
↓
完治してから失業保険を受給できるのはも60日分のみ
↓
受給期間延長を申請することで、本来の受給期間の終了日から120日分(4か月間)が追加される
受給期間延長を申請しなかった場合、療養中の4か月間(120日分)は無効となってしまいます
受給期間延長の手続きはいつ行うの?
失業保険の受給期間延長申請は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日以降早めに行います(原則)
しかし、病気で動けないなど理由がある場合は延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請が可能です
期間内であっても申請が遅れると所定給付日数(失業保険を受給できる期間)のすべては受給できなくなる可能性もあるので、早めに申請したほうがいいですね
受給期間延長の手続きの書類は?
失業保険の受給期間延長申請では下記の書類をハローワークに提出します
- 受給期間延長申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 延長理由を証明する書類(医師の診断書など)
提出は郵送でもOKです
代理人が提出する場合は本人からの「委任状」が必要になります
病気やケガが回復したら?
失業保険の受給期間延長が認められると、ハローワークから「受給期間延長通知書」を渡されます
病気やケガが回復するなど「延長の理由」が終わったときは、ご自身でハローワークへの届け出が必要です
まとめ
うつなどで退職する場合、すぐに次の仕事に就けない状態可能性は高いです
医師の判断で就労を止められることもあります
そんなときに「失業保険の受給期間延長」を利用することで少しでも損をしないように対応したほうがいいですね
失業保険を受給できない場合、「傷病手当」など他の制度を利用できる場合があります
いろいろな制度があるので迷う場合はハローワーク窓口で相談しましょう

知られてない制度もあるから
窓口では積極的に相談しましょう