失業前の働き方で
異なります
求職者給付とは
求職者給付とは、労働者が失業し再就職活動を行うときの生活保障
としてもらえるものです。
求職者給付は被保険者の種類、つまり
失業前の働き方によってもらえる給付が異なります
求職者給付の種類
求職者給付は被保険者の種類によって以下の種類に分けられます
- 一般被保険者
- 高年齢被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- 日雇労働被保険者
上記の中でも「一般被保険者」には4種類の給付手当があり、
他の被保険者よりも手厚く保障されています
- 基本手当
- 傷病手当
- 技能習得手当
- 寄宿手当
一般被保険者以外の被保険者が受けられる手当は以下になります
- 高年齢被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- 日雇労働被保険者
- 高年齢求職者給付金
- 特例一時金
- 日雇労働求職者給付金
一般被保険者に対する求職者給付
「基本手当」とは一般被保険者が失業し、一定の要件を満たしたときに貰えるものです。
基本手当が一般被保険者の求職者給付の中心となります。
しかし、基本手当を受給するには一定の受給資格、受給手続きが必要になります。
基本手当の金額は離職前6か月の賃金総額をもとに算定されます。
さらに条件によって給付日数が変わってきます。
↓こちらの記事に詳しく書いています
技能習得手当・寄宿手当
「技能習得手当」とは、
受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合にもらえるものです。
技能習得手当には、文房具代としてもらえる「受講手当(1日500円)」と
交通費としてもらえる「通所手当(月額)」があります。
また、公共職業訓練を受けるために同居している親族と別居する場合には
「寄宿手当(1月10700円)」がもらえます。
傷病手当
「傷病手当」は受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、
求職の申し込みをした後に病気やケガで継続して15日以上再就職できない場合にもらえます。
基本手当は働く意思と能力がある人がもらえるもので、病気等で働けない人はもらえません。
なので、基本手当に代えて傷病手当をもらうことになります。
↓こちらの記事に詳しく書いています
高年齢被保険者に対する求職者給付
「高年齢被保険者給付金」は高年齢者が失業した場合にもらえるものです。
この給付金をもらうためには、原則、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要です。
高年齢求職者給付金の額は、雇用保険の加入期間によって異なり、加入期間が1年未満の場合は基本手当の日額の30日分、
1年以上の場合は基本手当の日額の50日分です。
高年齢求職者給付金は基本手当と異なり、一時金でもらえるものです。
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
「特例一時金」は季節労働者である短期雇用特例被保険者が失業した場合にもらえるものです。
この給付金も高年齢求職者給付金と同様、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要です。
特例一時金の額は基本手当の日額の40日分です。
特例一時金も高年齢求職者給付金と同様、一時金でもらえるものです。
日雇労働被保険者に対する求職者給付
「日雇労働求職者給付金」は日雇労働被保険者が失業した場合にもらえるものです。
日雇労働求職者給付金は他の被保険者の求職者給付とはもらい方が異なります。
例えば、今日、日雇いの仕事が無いとします。そうすると「今日は失業」ということになりますので、その日に公共職業安定所に出頭します。
もし、公共職業安定所で仕事を紹介してもらえれば、その日は失業でなくなります。
しかし、仕事が無い場合は手続きをして、その日1日分の日雇労働求職者給付金をもらいます。
これを「普通給付」といいます。
普通給付をもらうためには、失業の日の属する月の前2月間で通算して26日以上働いていたことが要件です。
この要件を満たしているかどうかを確認するのが「日雇労働被保険者手帳」です。
日雇労働被保険者手帳には働いて日当を受け取った日に「雇用保険印紙」が貼ってあります。
その枚数が26枚以上あるかで確認します。
まとめ
雇用保険にもいくつか種類があり、それぞれでもらえる手当が異なります。
「自分は雇用保険の適用されない職種だ」と判断せず、自分が該当できる保険をチェックするといいですね。
私も「日雇労働求職者給付金」などは、この記事を書いていく上で初めて知りました。
なかなか知られていない制度もあるので、知ることで上手に活用できるといいですね。
就職時は雇用保険適用か
どうか確認してね