昔は「就職祝い金」と呼ばれてました
再就職して貰える手当とは
ハローワークで休職活動を行い、就職がきまると「再就職手当」という手当が支給されます
これは雇用保険(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上を残して再就職し、かつ
ハローワークが定める要件をすべて満たしていないともらえません
支給残日数が3分の1に満たない場合でも「45歳以上」または「障害がある方」は
「常用就職支度手当」という手当の対象となります
ちなみに私は「常用就職支度手当」を支給してもらいました
条件は多いけど結構な額になる「再就職手当」
再就職手当は
雇用保険(失業保険)の基本手当日額書X残日数X70%(または60%)
の金額を一度に貰えます、結構な金額ですね
私の友人はこれが支給されていました
再就職手当の受給要件
再就職手当をもらうためには以下の要件「すべて」を満たす必要があります
- 支給残日数が3分の1以上
- 1年を超えて雇用されることが確実と認められる
- 待期満了日後の就職である
- 給付制限がある場合は別条件あり
- 離職前の職場と同じとこでないこと
- 3年以内に再就職手当、または常用支度手当を貰っていない
- 失業保険の受給前に決まった就職でないこと
- 雇用保険の被保険者となる雇用であること
結構要件ありますよね
再就職手当の手続きは?
申請期限は、就職日の翌日から1か月以内です
以下の書類をハローワークに提出します
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- その他ハローワークが指示する書類
申請方法は郵送でもOKです
※申請の前にハローワークで就職の手続きが必要です
再就職手当を貰えたら就業促進手当も支給されるかも
早期に再就職をして再就職手当を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、
かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金が失業保険を受給する直前の賃金に比べ低下している場合
「就業促進定着手当」の支給を受けることができます
就業促進定着手当の支給要件
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職手当の支給から同じ事業主に6か月以上雇用されている
- 6か月間に支払われた賃金が以前の就職先の賃金を下回ること
支給額は
離職前の賃金日額ー再就職後の6か月の賃金の1日分X賃金の支払い基礎となる日数
です、わかりにくいですね(笑)
再就職手当の支給率が60%の場合
離職時の賃金が月給制30万円、基本手当が5,687円だった場合
再就職先の賃金が月給制27万円となったら
離職前の賃金日額:10,000円
再就職後6か月の賃金1日分:9,000円
月給制なので日数は歴日数183日
(10,000円ー9,000円)X183日=18,3000円
※支給には上限額があります
再就職手当がもらえない場合は?
支給残日数が3分の1未満の場合「常用就職支度手当」というものが
支給される場合があります
- 45歳以上で再就職援助計画等の対象となる方
- 障害のある等で、就職が困難な方
常用就職支度手当の要件
- 失業保険の支給残日数が3分の1未満
- ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介からの就職
- 1年以上引き続いて雇用されることが確実
- 離職前の事業主による雇用でないこと
- 待機満了日後の就職であること
- 給付制限期間が経過した後の就職
- 失業保険の支給残日数が3分の1未満
- 就職日において支給残日数が残っている
- 雇用保険の被保険者資格を取得する雇用であること
- 失業保険の支給残日数が3分の1未満
- 3年以内に常用就職支度手当の支給が無いこと
- 再就職手当の支給を受けられないこと
- 就職したあと、すぐに離職していないこと
これも要件が多いですね
常用就職支度手当の手続きは?
申請期限は、就職日の翌日から1か月以内です
以下の書類をハローワークに提出します
- 常用就職支度手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- その他ハローワークが指示する書類
申請方法は郵送でもOKです
※申請の前にハローワークで就職の手続きが必要です
ちなみに「常用就職支度手当支給申請書」には就職先の事業主の証明が必要です
事業主が所在地や代表者氏名などを記入する箇所がありますので、就職先の人事部等に記入を依頼してください
私は入社した日に、社長に渡して記入してもらいました
支給決定までは1か月ほどかかります
常用就職支度手当の支給では一定の調査期間がかかります
ハローワークから就職先に電話が入り、就業の様子を確認することがあります
私も申請して2週間後くらいに会社にハローワークから調査の電話が入りました
おそらく
「きちんと出勤できているか?」
「この先も雇用は続くか?」「業務はきちんとこなせているか?」等の質問をされていたようです
確かに1か月以上経った頃、常用就職支度手当が口座に振り込まれていました
常用就職支度手当の金額は?
- 90日以上
- 45日以上90日未満
- 45日未満
- 基本手当日額X36日
- 基本手当日額X支給残日数X0.4
- 基本手当日額X18日
ただし、所定給付日数が270日以上の場合、支給残日数にかかわらす「基本手当日額X36日」となります
障害者として求人を申し込んでいる場合は年齢に関係なく「基本手当日額X36日」です
※給付日数が300日または360日であるため
(障害者として申し出ている場合)
基本手当日額が4,000円だった場合
4,000円X36日=144,000円
上手に制度を利用したいですね♪