失業した後に結構な負担になるのが「健康保険料」です
失業後の健康保険の種類
失業後の健康保険の選択は2つあります
- 前の会社の社会保険を継続(任意継続)
- 国民健康保険に加入
任意継続被保険者になるための資格は
- 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
- 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
この場合、保険料は会社が負担していた「2分の1」を自分で払うことになるため2万円近くなることが多いです
私は失業後、1月だけ任意継続で支払いました(国保の減免申請などを調べていたため)
その時の額は16,000円ほどでした
扶養家族がいる場合は「任意継続」が得
国民健康保険には「扶養」という概念がありません
なので扶養家族がいる場合、その家族も国民健康保険に加入することになります
国民健康保険は前年度の収入で計算されるため、納付額は一定ではありません
しかし、失業直後の場合一人1万円以上かかることが多いと思われます
社会保険の任意継続を行う場合、以下の書類が必要です
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- 退職日の確認ができる書類(任意)
在職時より引き続き被扶養者となる場合と任意継続の資格取得と同時に新たに被扶養者となる場合で
添付する書類が異なってきます
在職時より引き続き被扶養者となる場合
- 収入を証明する書類※1
- 収入を証明する書類※1
- 仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類※2
任意継続の資格取得と同時に新たに被扶養者となる場合
- 続柄を証明する書類
- 収入を証明する書類※1
- 同居していることを証明する書類
- 続柄を証明する書類
- 収入を証明する書類※1
- 仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類※2
※1 16歳未満の場合は添付不要(学生でも16歳以上の方は添付が必要)
※2 16歳未満及び16歳以上の学生の場合は添付不要
任意継続の場合、被保険者でいられるのは加入から2年間です
国民健康保険には減免の制度がある
離職の理由が「倒産・解雇・雇い止め」などの場合、離職された人の保険料を届出により軽減します
これは「非自発的失業者の保険料軽減」という制度です(※福岡市)
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける人
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが
11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当する人
※離職日時点で65歳以上の人は対象となりません
非自発的失業者の保険料軽減額
どのくらい軽減されるかは
軽減対象者の前年の給与所得を、100分の30とみなして保険料を算定
私は上記の申請と合わせて「保険料の減免」の申請もしました
保険料の減免
災害、失業、倒産、その他の事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります(※福岡市)
- 震災、風水害、火災等により、資産の3分の1以上の損害を受けた場合
- 今年中※1の見込み所得金額※2が420万円以下で、その所得が前年に比べて30%以上減少する場合
- 今年中※1の見込み所得金額※2が法定軽減制度の所得基準に該当する場合
- 刑事施設などに収監され、保険給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合
- 生活保護の適用を受けることになった場合
- 社会保険などの被用者保険の本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったため、その被扶養者(65歳以上「旧被扶養者」という。)が国民健康保険に加入する場合
失業後は1か月だけ「任意継続」を行い、国民健康保険の減免が決定した時点で切り替えました
任意継続は16000円、国保に切り替えて5500円になりました
市区町村で異なるが調べてみるべし!
国民健康保険の制度などは各市区町村によって規定が異なると思いますが
救済措置はあるので、各窓口で確認するといいと思います
使える制度は上手に利用したいですね