年金事務所で相談しました
障害厚生年金の配偶者加算制度とは
障害年金の受給者に配偶者ができた場合、「配偶者加算」という制度が適用されます
平成23年3月までは
「障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算」とされていましたが
平成23年4月から
「障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算」と制度が変わりました
今回、私は
「障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合」として年金事務所に制度が受けられるか相談に行きました
配偶者加算制度は障害厚生年金2級から
障害年金の配偶者加算制度は「障害厚生年金2級」からしか申請できません
「子の加算」の場合は障害基礎年金2級から申請できます
なぜなのかは不明ですが、「障害厚生年金」のほうが手厚い感はありますね
障害年金 配偶者加算の相談時に窓口で聞かれたこと
「障害年金の配偶者加算制度を利用したいのですが、事実婚で籍は入れてません」と相談したところ
以下のような質問をされました
- 障害年金の申請時点でそのことは告げなかったのか?
- 住民票はどのようになっているか?
- 何年くらい同居しているのか?
- 扶養に入れたなどの事実はあるか?
- 子どもはいるか?
障害年金の申請時にはこの制度のことは知りませんでしたし、何せ「事実婚」なのですから大きな顔はできません
ちなみに「病歴、就労状況申立書」には「同居人に身の回りの世話をしてもらっている」と記入していたので
コピーを見せながら「その時の相談員さんには、このように伝えたけど配偶者加算についての話は無かった」と申立しました
実際に一緒に住んでから5年以上経過しているので「事実婚」は成立するようです
住民票は「同一住所に2世帯ある」形になっています
ただし、これだけでは「生計を同一とする証明」にはならないそうです
健康保険などの扶養に入れたことも無いので、なかなか証明が難しいです
ちなみに子どもはいません
事実婚の障害年金 配偶者加算の申請に必要な書類
さすがに「このケースは初めてなので・・」と言って相談員さんが奥に行って確認していました
その後「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」という書類を持ってきて説明開始
そこには「婚姻の意思および夫婦として共同生活を営んでいること並びに生計同一関係にあることの申立」という項目があり
以下の記入項目があります
- 申立年月日
- 受給者の住所・氏名
- 受給者の配偶者の住所・氏名
- 生計同一関係の開始日
4つ目の「生計同一関係の開始日」はすでに障害年金を受給している場合必ず記入しないといけないようです
その次に「住民票上、別世帯となっている理由を記載してください」とあります
さらに「配偶者に対する経済的援助の状況」について書きます
障害年金の受給者が配偶者に経済的援助をしている場合、回数や内容を書くようになっています
そして重要なのが「第三者による証明欄」です
この事実婚を民法上の三親等内の親族以外に記載してもらわないといけません
これは障害年金の申請時にも「第三者証明」というものがありました
- 事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
- 戸籍謄本(両者とも必要)
- 住民票
- 配偶者の収入証明書
あと、配偶者の年金番号も調べてきてほしいと言われました
次回の相談時までに揃えられるかは不安です
事実婚の障害年金 配偶者加算の条件
障害年金の配偶者加算を申請するには「配偶者の年収が850万円未満」の条件があります
まとめ
障害厚生年金を2級で受給できたので、配偶者加算制度の対象ではありました
しかし籍を入れていないため「事実婚」を証明する書類がたくさん必要です
障害年金の申請の時も「初診日の証明ができない」などハードルが高かったのですが
今回もけっこうな高めハードルの気がします
しかし、いろいろな事情で「事実婚」である人達もいると思います
悩んだり、あきらめたりする前に一度、年金事務所に相談することをおすすめします!
今はいろんな
ライフスタイルがあるからね♪