障害年金申請に必要な書類を下書き、主治医に相談する

障害年金の申請・受給

申請に必ず必要な書類「病歴、就労状況等申立書」「主医による診断書」

kagumama
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年金機構でもらえます

申請に必要な書類は

申請に必要な書類(記入が必要)
  1. 病歴、就労状況等申立書
  2. 主治医による診断書

この2つは基本必要となります。

「病歴、就労状況等申立書」は自分で現在までの通院や症状の記録を書かなければなりません。

「傷病名」「発病日」「初診日」「発病したときの状況と発病から初診までの間の状況」
「(現在までの)通院している病院名、状況」
などを書いていきます。

通院期間ごとに記述する必要があるので、私のように複数の病院に通った場合
その期間と病院に分けて記述する必要がありました。
※通院先が1つの場合でも5年ごとに分けて書く必要があります。

2件目以降の病院では診療明細を残していたので、期間、状況の記載に役立ちました。
初診日に関しては「〇年〇月〇日(ごろ)」という感覚で書きました、これはほかの書類で補助します。

裏面は就労・日常生活の状況を書く

「病歴、就労状況等申立書」は両面に記載する必要があり、裏面には就労や日常生活の状況を書きます。

これも「障害認定日(うつと診断された日)」と「現在の状況」の2パターン書きます。
障害者手帳の有無も書きます。

障害年金の申請には「遡及(初診の日から現在までの年金をもらう)」と
事後重症(初診日が不明な場合や初診時には軽症、現在重症かしたとする)」の2種類があります。
私は「事後重症(申請日から年金が発生する、過去分は請求できない)」で申請することにしました。

初診日が判明しない場合、どうしても「事後重症」でしか申請できないようです。
(遡及の可能性も無いとは言えないが、審査が厳しくなる可能性があります)

このあたりは主治医に相談して、決めてもらうのが良いと思います。
診断書の書き方も変わってくるためです。

ついつい症状を「軽めに」書いてしまいがち

私も最初に症状を書くときは「これくらいは軽いから書かなくても・・」と
思っていましたが、それは間違いです。

つらいと思ったことはすべて書きましょう!
「買い物に行って、頭が回らなくなる」「言葉が出ないで苦しくなる」
などできる限り細かく書きます。

「病歴、就労状況等申立書」を書いた後(下書き)に私は主治医にコピーを提出しました。
それを見て、先生が診断書を書いてくれます。

ここは本当に重要です!
主治医と見解の相違がある場合、審査にひっかかることがあります。
また、医師が適当に書いたせいで等級が軽くなったり、受給できなくなることがあります。

申請時には信頼できる医師や申請に慣れた医師に相談することをオススメします。

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申請に協力的でない医師もいます