理不尽な解雇をされないために!解雇(雇止め)に関するルール

解雇のルール失業・再就職
kagumama
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「今日で解雇」は禁止されています

そもそも解雇とは?

解雇とは一般に「使用者から一方的に労働契約を解除すること」をいいます
解雇は労働者の生活の糧を奪うことになるため、労働基準法では解雇に関するルールを設け「労働者の保護」を図っています

労働者の解雇には期間制限がある

使用者(雇い主)は労働者が仕事による病気やケガで、療養のため会社を休む期間と治って出勤してから30日間
また女性が産前・産後休業をする期間とその後出勤してから30日間は解雇してはならない、とされています

これを解雇制限といいます

病気・ケガ・出産などの期間中に解雇されると、労働者は精神的なショックを受けたり、再就職が難しいことから
労働者を保護するために解雇できない期間を設けているのです

解雇制限期間中の解雇には「打切補償」が必要

解雇制限期間中であっても以下の場合は労働者を解雇することができます

  1. 打切補償を支払う場合
  2. 災害により事業が継続できない場合

仕事によるケガや病気で療養を開始してから3年経過しても治らない場合に、日当(平均賃金)の1200日分を支払うことによって療養中でも解雇することができます
この支払うお金のことを打切補償といいます

なかなか治癒が難しい労働者をいつまでも雇い続けるのは使用者(雇い主)にとって酷なため、3年を目途に解雇できるとしています

地震などの災害によって事業が継続できず廃業するような場合は、治療中でも産前産後休業中でも行政官庁の認定を受ければ解雇することができます
昨今のコロナで影響を受けた事業が解雇を宣言するニュースがありましたね

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解雇には解雇予告が必要

労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなくてはなりません

解雇された労働者が次の仕事を見つけるまでに一定の期間が必要だからです
これは労働基準法で定められた期間です

民法の場合「2週間前の予告」となっていますが、より労働者を保護する観点で労働基準法では「30日前」と設定しています

現実的には「30日」で次の仕事が見つかるとは思えませんが・・

解雇予告手当とは

使用者が労働者を「お金を払ってでも早く解雇したい!」という場合「解雇予告手当」というものを
支払うことで予告期間無しで労働者を解雇できます

これは30日以上分の手当(平均賃金)を使用者が労働者に支払います

予告期間と解雇予告手当を併用して
「25日間を解雇予告期間として設け、残り5日分の手当を解雇予告手当として支払う」ことも可能です

解雇予告・解雇予告手当が不要な場合

以下のような場合には解雇予告も解雇予告手当も不要で労働者を解雇することが可能です

  1. 災害により事業が継続できない場合
  2. 労働者の責めに基づいて解雇する場合

地震などの災害で事業継続が不可能で廃業する場合、使用者は労働者を即時に解雇することが可能です

また、労働者が「社内での盗聴」や「横領」などで使用者の企業に迷惑をかけた場合も即時に解雇できます

ただし、労働者を保護する観点から2つの理由どちらとも労働基準監督署長の認定が必要です

解雇予告が不要な人とは

臨時的に短期間働く労働者に対しては解雇予告の規定は適用されません
しかし、「一定の期間を超え引き続き使用する場合」には解雇予告が必要となります

原則(解雇予告不要)
  • 日雇い労働者
  • 契約期間が2か月以内
  • 季節的な業務で契約期間が4か月以内
  • 本採用決定する前の試用期間
例外(解雇予告が必要)
  • 1か月を超えて引き続き使用
  • 契約期間を超えて引き続き使用
  • 契約期間を超えて引き続き使用
  • 14日を超えて引き続き使用

まとめ

もしも「ブラック企業」や中小企業にありがちな「ワンマン社長」がいる会社などに就職した場合
理不尽な解雇をされないように「解雇に関するルール」を知っておくと安心ですね

理不尽な対応をされても「ルール」を知っておくことで、自ら動くことができなくても
労働組合(企業に無い場合、個人で加入できる労働ユニオンもあります)やハローワークなどに
相談してみることができます

自分を守るためにも「ルール」を知っておくことが大切ですね

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