ハローワークで障害者申請してゆっくり休む
「障害持ちです」と自己申告しました
今回は私が会社を辞めた時に「手帳を持っててよかった」と思ったことを書いています。
私の場合は就労している時点ですでに精神障害者手帳2級を取得していましたが
失業保険(雇用保険)の受給期間で受けた手帳のメリットは本当に大きかったです。
まず「所定給付日数」とは失業保険をもらえる期間(日数)のことです。
これには3種類あり
- 契約期間満了、定年退職、自己都合による退職
- 倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めによ離職
- 障害等で就職が困難な場合(本人からの申し出が必要)
健常者の場合の給付日数は90日~330日
これには年齢や雇用保険の被保険者だった期間などの条件でハローワークが判断します。
通常よりも長く受給できる「障害等による就労困難」な人
しかし、3つめの「障害等で就職が困難な場合」は
最低でも150日、最長360日が基本手当の支給を受ける期間となります。
●所定給付日数が150日になる条件
雇用保険の被保険者だった期間が1年未満かつ45歳未満の障害を持つ人
●所定給付日数が300日になる条件
雇用保険の被保険者だった期間が1年以上かつ45歳未満の障害を持つ人
●所定給付日数が360日になる条件
雇用保険の被保険者だった期間が1年以上かつ45歳以上65歳未満の障害を持つ人
年齢が高いと就職率も低くなってしまうため、所定給付日数が長くなるようです
所定給付日数表
通常(健常者扱い)だと3か月くらいの人がほとんど
健常者として給付を受ける場合だと、150日の給付を受けるには
●自己都合・契約期間満了の場合 → 20年以上雇用保険に加入(要は会社勤めしている)人
●倒産・解雇など雇止めの場合 → 45歳以上で1年以上5年未満、雇用保険に加入していた人
と、なかなかのハードルです
精神の病気が原因で退職、失業保険を受給するならば
自分からハローワーク窓口で病気のことを伝える必要があります
障害者とハローワークが認めれば、雇用保険加入期間が短くても150日の給付になります
※医師の診断書が必要な場合もあります
ハローワークの窓口には「手帳を持たなくても相談してください」と書いてありました
私はすでに手帳を取得していたので、窓口で申し出ました
手帳を提示することで手続きもスムーズに進んだので、持っていて良かったと思います
メンタル療養者は休むのも仕事!
病気には休養期間が必要です
特にメンタルの病気の場合、ストレスフリーな期間が重要となります
経済的な不安から焦って、自分と相性が良くない会社や
よくわからずに人の出入りが激しい「ブラック企業」に入社してしまうと大変です
精神障害を持つ自分を受け入れて、福祉制度は利用させてもらう
ひいてはそれが「自分を守る」ことにつながります
受けられる恩恵はどんどん受けるべきだと私は思います
助けてもらうのも生きる術です