障害年金申請 準備した書類、まだまだ足りない?

初診の病院はカルテ破棄でした
ここまでで私が用意したのは
- 病歴、就労状況等申立書
- 主治医による診断書
- 初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)
- 受診状況等証明書が添付できない申立書(初診の病院分)
これらの書類をそろえて、事前に予約していた時間に年金事務所へ!
今回から担当してくださったKさんという女性職員の方、大変お世話になりました。
年金事務所で従事する社会保険労務士さんです。
今までの記録と書類を照らし合わせ、アドバイスをいただきます。
障害年金申請にはまだまだ必要な書類が!~廃院になった病院について
私は4か所の病院を転々としていましたが
1件目はカルテ破棄、2件目は廃院となかなかの難問です。
結局、1件目で初診日の認定ができない ⇒次に通った病院の書類が必要
この流れで2件目の病院分の「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要となります
ここの病院も経営者が変わり、過去の分のカルテは破棄したとのことでした
幸い診断明細書や当時受けていた「自立支援医療受給者証」に病院名の記載があり、
証拠書類として提出できました
なので1件目と同じ要領で「受診状況等証明書が添付できない申立書(2件目分)」を記入
障害年金申請に最重要の書類「受診状況等証明書」
しかし、最も必要な初診日判定の書類「受診状況等証明書」を用意していませんでした
第三者証明書があれば「受診状況等証明書」は提出しなくていいのかと思っていましたが
初診日判断のためには必ず「受診状況等証明書」を医師にかいてもらわなくてはいけません
「受診状況等証明書が添付できない申立書」だけでは不可なのです。
そのため、3件目の病院にカルテがあるか、受診状況等証明書を書いてもらえるか問い合わせました
幸い、5年経過していなかったので、当時のカルテが残っていました
そこで予約を入れて受診状況等証明書を書いてもらうことになりました

「受診状況等証明書」は最も重要!
病院によって証明書の料金は異なる!
病院によって違いますが、この病院では6,000円で書いてもらえました
リワークプログラムを行う病院だけあって明朗会計です
待合室にいろんな書類に必要な発行の料金表が貼ってありました
当時の担当医は院長なのでスムーズに話が進み、書類も当日に書いて渡してもらいました
そこには「不安障害」と診断してあったので、確実に事後重症が対象となります
「不安障害」は障害年金の対象とはならない病名だからです

遡及請求は難しいようでした