賃貸などで住居を失う
恐れがある人などが利用できます
住居確保給付金ってなに?
「住居確保給付金」とは離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した人または住宅を喪失するおそれのある人に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することで
住宅および就労機会の確保に向けた支援を行う福祉事業のことです
ただし、この制度では「就職活動を行い、住居を確保する収入を得られるようになること」が条件です
そのため「就労しているが収入が少ないため家賃が払えない」
「病気のため就労できない」人は残念ですが該当しません
この場合は「生活保護」を検討することになります
住居確保給付金を受給する要件
住居確保給付金を受給するには、以下の要件のすべてに該当しなくてはいけません
- 離職等により経済的に困窮し住宅を失った、または失うおそれがある
- 離職等の日から2年以内かつ65歳未満
- 離職等の日において属する世帯の生計を主として維持していた
- ハローワークで「常用就職」を目指した求職活動を行える
- 申請を行った月の世帯収入の合計が基準額以下である※1
- 申請日における世帯の所有金融資産が基準額以下※2
- 同一世帯の住人が住居確保給付金を受けていない
- 申請者、同一世帯者が暴力団員(反社集団)でない
※1 世帯ごとの世帯全員の収入を合計した上限額
- 単身世帯
- 2人世帯
- 3人世帯
- 4人世帯
- 5人世帯
- 6人世帯
- 7人世帯
- 8人世帯
- 9人世帯
- 10人世帯
- 12.0万円
- 17.3万円
- 21.9万円
- 26.1万円
- 30.2万円
- 34.7万円
- 39.0万円
- 42.6万円
- 46.3万円
- 49.9万円
※2 世帯全体の所有金融資産上限額
- 単身世帯
- 2人世帯
- 3人世帯以上
- 50.4万円
- 78.0万円
- 100.0万円
住居確保給付金の支給方法
住居確保給付金は受給が決まると、賃貸住宅の貸主等に
「市区町村」から直接振り込まれます
申請者が現金等で受け取ることはありません
住居確保給付金の支給金額
住居確保給付金には世帯の人数による「上限額」があります
※以下は福岡市の基準です
- 単身世帯
- 2人世帯
- 3人~5人世帯
- 6人世帯以上
- 7人世帯以上
- 3.6万円以内
- 4.3万円以内
- 4.7万円以内
- 5.0万円以内
- 5.6万円以内
住居確保給付金の支給期間
住居確保給付金の支給期間は「原則3か月」です
(一定の条件のもと、延長できる場合があります)
これは「失業するたびに何度でも申請・受給できる」ものでなく、一生に一度限りしか申請・受給できません
支給期間中の就職活動等
住居確保給付金の支給期間中は以下の3つの活動要件を満たすこと、または各市区町村の「生活自立支援センター」の作成するプランに基づいた就職活動が必要となります
以上の就職活動を怠った場合、支援が中止されます
- 毎月2回以上ハローワークの職業相談を受ける
- 毎月4回以上、生活自立支援センターでの面談を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募または面接を受ける
住居確保給付金申請・受給時の注意
申請が虚偽や不正を伴う場合や、必要書類を揃えられない場合下記の対応となります
- 申請書を提出した後、一ヶ月以内に必要書類が揃わないと申請が却下される
- 社会福祉協議会が実施する他の貸付を受けられるが利用要件が異なる
- 虚偽の申請や届け出の場合、給付を中止し返還を要請する場合がある
まとめ
賃貸住宅に住んでいる場合、家賃の支払いは最も必要なお金です
しかし、失業などで家賃が支払えない場合でも滞納するわけにはいかないですよね
「家賃保証会社」などが間に入っている場合、支払いを分割にしてもらったりも
できますが、督促は消費者金融並みに厳しいところもあります
ただでさえ精神的に追い詰められているのですから、督促の電話はかなりのストレスになります
さらに最近では「コロナ失業」という言葉もよく聞きます
一生に一度しか受けられない、条件も厳しい制度ですが、一人で思い悩む前に、市区町村などの支援センターに相談しましょう
「失業」でなく「低収入のため家賃が払えない」場合は別の制度を利用することになります
「ハローワークで常用雇用を目指すことができる人」に対しての住居確保給付金なので
「病気で就労が難しい」などの場合はケアワーカーや支援センターに相談してみましょう!
少しでも助けになる
制度は使いましょう!